ベトナム人日本留学希望者の経費支弁能力に関して

 Anh Sao Co.,ltd(アンサオ)/のぞみ日本語センターです。ベトナムの首都ハノイベトナム北部で翻訳・通訳、コンサルティング・リサーチ、教育・研修等のサービスをご提供しています。

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http://www.anhsao.org
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ベトナム人日本留学希望者の経費支弁能力に関して

 当社/当センターのほうでは、ベトナム人留学希望者が日本留学するときの経費支弁能力に関して、以下のようなご説明をさせていただいております(下記のケースでは、2年間かそれ未満の期間、日本の日本語学校に留学するケースを想定しています)。

  • 日本の入国管理局や日本の日本語学校は、ベトナム国籍の日本留学希望者の保証人にいくらぐらいの経費支弁能力が必要なのかはっきりしたことを明示していないようですが、だいたい2000年代前半ぐらいから現在(2012年)までのベトナム人の留学に関してですと、日本政府から奨学金が得られる国費留学等の特別な場合を除き、ベトナム人の日本留学では、経費支弁能力として約20,000USDかそれ以上の経費支弁能力があることが求められているようです。当社/当センターのほうから日本の日本語学校関係者の方々などからおうかがいしたかぎり、近い将来においても、経費支弁能力として約20,000USDかそれ以上のお金を持っていることを証明しなければならないという条件は、おそらく変更は生じないものと考えられます。
  • ベトナムの一部の日本留学斡旋会社/センターでは、「日本に留学する際、経費支弁能力を証明する書類は必要ない」と説明しているところもあるようですが、それは間違いかウソです。ベトナムから日本へ留学するみなさん、ご家族のみなさんはだまされないように注意してください。当社/当センターが得た情報によりますと、2012年4月、「日本に留学する際、経費支弁能力を証明する書類は必要ない」ということを自社/センターのウェブサイト等で宣伝していた日本留学斡旋会社/センターが、偽造した経費支弁能力の書類を日本の日本語学校や日本の入国管理局に提出して、偽造が判明して大きな問題になったようです。そのような日本留学斡旋会社/センターでは偽造の書類を作成することが恒常化しているようで、今後も大きな問題を引き起こす可能性が高いように思われます。
  • くりかえしますが、ベトナムから日本へ留学する際は、特別な場合を除き、以前も現在も(おそらく近い将来も)経費支弁能力を証明する書類は必要とされるでしょう(ベトナムで大学や大学院を卒業した人も、特別な場合を除き、経費支弁能力を証明する書類は必要です)。

関連情報

http://www.anhsao.org/AnhSaoNozomi_Nihonryuugaku.html
ベトナムでの日本留学関連事業

 当社/当センターのウェブサイト、日本留学関連事業のページです。

http://www.anhsao.org/DuHocNhatBanchoNguoiViet_TTNozomi122012.pdf
DU HỌC NHẬT BẢN CHO NGƯỜI ViỆT NHỮNG NÉT CƠ BẢN(ベトナム語の日本留学に関するご案内)(PDFファイル/2012年12月改訂版発行/2012年09月発行)

 当社/当センターが公開しているベトナム語による日本留学に関するご案内です。第11章の第3項で、ベトナム人留学希望者が日本留学するときの経費支弁能力に関して、上記の日本語での説明とほぼ同様の解説をしております。

追記(2013年1月5日)

http://duhocnozomi.blogspot.com/2013/01/kha-nang-chi-tra-chi-phi-hoc-tap-du-hoc.html
Khả năng chi trả chi phí học tập du học Nhật Bản/ベトナム人日本留学希望者の経費支弁能力に関して

 ベトナムからの日本留学のブログTRUNG TÂM DU HỌC NHẬT BẢN NOZOMI/のぞみ日本留学センター に、ベトナム語と日本語の解説を併記したエントリーを掲載いたしました。上記のエントリーです。ご参照いただければ幸いに存じます。

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