日本での介護職を希望するベトナム人留学生受け入れの際注意すべきことは?

 Anh Sao Co.,ltd(アンサオ)/のぞみ日本語センターです。ベトナムの首都ハノイベトナム北部で翻訳・通訳、コンサルティング・リサーチ、教育・研修等のサービスをご提供しています。

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日本での介護職を希望するベトナム人留学生受け入れの際注意すべきことは?

1. 2016年の法改正により、今後、日本で介護職に就く外国人が働けるようになるようです

 当社/当センターのブログをお読みいただいている方々はすでにご存知のことかと思われますが、昨年(2016年)11月、外国人の在留資格に「介護」を新設する等の改正が含まれる「出入国管理及び難民認定法入管法)」の改正法案が可決されました。

 その法改正により、日本で介護福祉士の資格を取得した外国人が日本で働けるようになるようになり、また、外国人技能実習生の実習できる分野に介護が加わることにもなるようです(一般的に、外国人技能実習生は、建前としては日本で「実習」を行うこととなっているようなのですが、ほんとうに「実習」の実質があるかどうかは疑問視されることも多いようで、「(比較的)単純な労働」に従事しているだけなのではないかという意見や感想も少なからずあるようです)

 下記の法務省のページや新聞の報道等もご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
平成28年入管法改正について

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

http://www.asahi.com/articles/ASJCK5FQRJCKUTIL01R.html
介護、外国人受け入れ拡大へ 法案、今国会成立の見通し

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H5J_Y6A111C1EA2000/
外国人労働、まず介護から 改正入管法成立

2. ベトナムで介護職を希望するベトナム人確保のためのセミナー開催

 今日(2017年4月18日)のNHKニュースによると、

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170418/k10010952531000.html
日本の介護施設団体 ベトナムで人材確保へ向けたセミナー

というようなセミナーがハノイで開催されたようです。上記の記事によると、

 外国人が日本の介護現場で働ける仕組み作りが進む中、日本の介護施設団体が17日、ベトナムの首都ハノイで人材確保に向けたセミナーを開きました。
 セミナーを開いたのは、3500以上の介護施設で作る全国老人保健施設協会で、会場となったハノイ市内の病院には現地の看護大学の教員など、およそ100人が集まりました。

ということのようです。上記のNHKニュースに名前が登場している全国老人保健施設協会という団体は介護業界の団体で外国人介護人材に関する提言等を行っているようで、3年ほど前(2014年)にまとめた報告書が法務省のウェブサイトに掲載されているようです。

http://www.moj.go.jp/content/000124151.pdf
外国人介護人材の受入れについて

3. ベトナムから日本への介護職に就くことを希望する留学生受け入れの状況

 上記のNHKニュース、
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170418/k10010952531000.html
日本の介護施設団体 ベトナムで人材確保へ向けたセミナー
によると、

 全国老人保健施設協会としては、外国人に期間が限定される技能実習生としてではなく、介護福祉士の資格を取得してもらい、長く日本の介護現場で働くことができるような枠組みを作っていきたいと説明していました。

とのことであり、NHKの報道によると、全国老人保健施設協会という介護業界の団体は、ベトナム人技能実習生の受け入れより、ベトナム人介護福祉士の資格を取得し長期間日本で働くことを(どちらかというと?)重視しているようです。

 今後の日本の状況は、日本人や日本に在住する日本語母語話者、日本に在住している外国人に介護福祉士の資格を取得してもらうというだけでは、十分な人数の介護人材確保は難しいことが想定されているようであり、全国老人保健施設協会の関係者の方々をはじめとする少なからぬ介護業界関係者の方々は、ベトナム人やその他の国、地域の外国人を留学生として日本に受け入れ日本語や専門知識を身につけてもらうことが必要になる、というご認識をお持ちなのではないかと思われます。

 現時点(2017年4月の時点)で当社/当センターが知っている範囲でも、ベトナムやその他の国、地域で、外国人の介護福祉士の獲得に関連して、すでに様々な動きがあるようです。昨年(2016年)の法改正に先行する形で、ベトナムから介護職に就くことを希望する留学生受け入れを開始した日本の日本語学校があるようです。昨年(2016年)、今年(2017年)、日本で介護福祉士を養成する学校(専門学校、短期大学、大学)で、比較的少人数ではあるものの、外国人留学生受け入れを開始したところが出始めたようです。奨学金に関しては後述しますが、介護職に就くことを希望する外国人留学生受け入れに際し、けっして少なくないケースで、上記の「介護福祉士社会福祉士修学資金貸付制度」、または、介護施設や介護職養成校による独自の奨学金が支給、貸与されている(、または、支給、貸与を見込んでいる)ようである、と聞いております。

 なお、当社/当センターのブログで恐縮ですが、介護職のベトナム人技能実習生受け入れに関する問題を、以前のエントリー、

http://d.hatena.ne.jp/anhsao/20160913
介護の技能実習生として行けると思い込んで翻弄されるベトナム人のこと

で取り上げたことがあります。2015年、2016年の春から秋にかけて、介護の外国人技能実習生受け入れ法案成立を見越して、前倒しで実習生候補の募集、実習生への日本語教育等を実施していた送り出し機関が少なくなかったようであり、送り出し機関が説明したような形で日本に行けないベトナム人が多数にのぼり、大変残念な結果となったようです。また、当社/当センターが上記エントリーの公開前後に知り得たケースでは、2016年の春から秋にかけて、ベトナムから介護職に就くことを希望する留学生に関しても、関連法案成立を見越して前倒しでベトナムで留学生候補の募集、留学生への日本語教育を行っていたところが実際に存在していたようであり、関係者が説明しているような形で日本に行けないベトナム人留学希望者が出てきてしまったようで、大変残念な状況になってしまったようです。

 大ざっぱに申し上げるなら、ベトナムから日本への介護職に就くことを希望する留学生の受け入れは、法改正に先行してスタートしている一部のケース等を除き、始まったばかりである、と言えるのではないでしょうか。

4. 介護職に就くことを希望する外国人留学生に対する奨学金に関して

 上記のNHKの記事では触れられていないようですが、ベトナム人を留学生として日本で受け入れ、日本での学習期間中に日本語や専門知識の習得に専念してもらうために、多くのケースで、奨学金の支給や貸与が検討されているようです。

 現在、日本の各都道府県で「介護福祉士等修学資金貸付制度」という制度があるようです。その制度は卒業後5年間は日本国内の介護職へ従事することが条件で、介護福祉士の養成校(専門学校や短期大学など)の入学金(最大20万円)、授業料(年間最大60万円)、就職準備金(最大20万円)、合計で最大160万円の費用が免除になる、という制度のようです。大変すみません、要確認事項ではありますが、介護福祉士の養成校の関係者の方々や介護施設の関係者の方々からは、各都道府県により対応が異なるようではあるものの、多くの都道府県で上記の制度は外国人留学生にも適応される見込みになっている(、または、なるようである)、とお聞きしております。

 前述の通り、介護職に就くことを希望する外国人留学生受け入れに際し、けっして少なくないケースで、上記の「介護福祉士社会福祉士修学資金貸付制度」、または、介護施設や介護職養成校による独自の奨学金が支給、貸与されている(、または、支給、貸与を見込んでいる)ようである、と聞いております。

 後述しますが、ベトナムから介護職に就くことを希望する留学生受け入れを開始したケースで、実際に日本語学校で日本語を学習しているベトナム人留学生に奨学金の貸与を行っているケースもあるようです。

5. 当社/当センターが対応した保証金徴収(のような違法行為)を提案してきた事業者のケース

 実は、当社/当センターは、今年(2017年)、日本の某県の事業者の方から、奨学金付き介護職希望のベトナム人留学生受け入れのサポートに関して打診されたのですが、具体的な対応に関してその事業者の方の違法な枠組みだと思われる点を指摘させていただいたところ、結局、立ち消えになってしまった、というケースがありました。そのケースをご紹介させていただきたいと思っていますが、その前に関連する日本の規定を確認しておきましょう。

 当社/当センターが知るかぎりでは、昨年(2016年)年末、厚生労働省が各都道府県に出した通達の中に、

        • -

? 留学生の受入れに際しては、在留資格について確認するとともに、次の事項に留意が必要であること。
ア 留学期間中に、就労することなく生活費用の支弁手段があること。
イ 奨学資金については、資格取得後の特定の施設等での勤務をあらかじめ義務付けるような形態は避け、卒業後の進路は本人の自由選択に委ねること。

        • -

( 上記の文面は、岡山県のウェブサイトに掲載されている下記の資料より、引用しました。)
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/479171_3697674_misc.pdf

というような規定が定められているようです。

 当社/当センターが把握しているかぎりでは、特に上記のイの条項について、仮に奨学金を受けた留学生が奨学金の支給、貸与を行った特定の介護施設や団体への就職を希望しなかった場合(例えば、県内(、または、県外)の他の介護施設や団体のほうが受け入れ条件や待遇が良好なので、留学生がそちらの施設や団体への就職を希望している、そして、県内(、または、県外)の他の介護施設や団体もその留学生の受け入れを希望している、というような場合)は、当人の意向を尊重しないわけにはいかず、その結果として、奨学金を留学生に出していた介護施設や団体の関係者の方々は、非常におもしろくない思いをされるのではないか、と推測しています。

 当社/当センターは件の事業者の方に、上記の規定に関連することとしてどのようなことをお考えになっているのか、当社/当センターが想定した前段のようなことが発生した場合にどのようなご対応を考えられているか、ということを質問させていただきました。

 その事業者の方は、奨学金を支給、貸与した介護施設で働くという取り決めを留学生に遵守させるために、ベトナムで保証金を徴収することを提案されてきました。当社/当センターは、保証金徴収のような違法行為に加担してまでご協力、ご提携はしたくないということをお知らせするとともに、現実的に考えて露見する危険性が高く賢明な方法だとは考えにくいという内容のことをアドバイスさせていただきました。当社/当センターにとっては大変残念なことに、その事業者の方には前述の事項をご理解いただけなかったようで、結局、そのお話は立ち消えになってしまいました(より正確に申し上げますと、そのようなことをお伝えした後は、その事業者の方からはまったくご連絡をいただいておらず、そのようなことから、当社/当センターのほうではそのような判断をしております)

6. ベトナム人留学希望者、ベトナム人留学生への日本語教育に関して

 すみません、あくまでも一般論ですが、中国から介護職を希望する留学生を受け入れることと大きく異なる点としては、日本で介護職に就くことを希望するベトナム人留学生は、ベトナムでは質の良い日本語教育を安定的に受けることがなかなか難しいということ、日本語の学習期間も(中国人の日本語学習者と比較し、)ベトナム人日本語学習者は相当な長期間になることが多い、ということがあるようです。そのため、介護職を希望するベトナム人留学生の場合、ベトナムでしっかりと日本語予備教育を行う以外に、当初は日本国内の日本語教育と受け入れ態勢がきちんとしている日本語学校に留学し日本語能力を向上させて、介護福祉士養成校(専門学校、短期大学、大学)に進学し、卒業後、介護施設への就職を目標とする、というプログラムがより現実的であるのかもしれません。

 当社/当センターが実際に知り得た介護職に就くことを希望するベトナム人留学生受け入れのケースは、上記のような日本語学校を経由するケースに該当しているようです。ご参考までに、現時点(2017年4月の時点)では、その日本語学校には少なからぬ人数の介護職希望のベトナム人留学生が在籍しているようですが、日本国内の日本語学校で日本語を学習しているときにもその留学生たちを受け入れる予定の介護施設から奨学金の貸与を受けているということのようです。

7. 介護職に就くことを希望するベトナム人留学生受け入れの際に注意すべきことは?

 大変失礼なご指摘で申しわけありません、当社/当センターが知っているかぎりでは、昨年(2016年)、今年(2017年)、日本で介護福祉士を養成する学校(専門学校、短期大学、大学)で比較的少人数の外国人留学生受け入れが実質的に開始されたばかりのようであり、多くの介護福祉士養成校は、外国人留学生の受け入れに対して、やや大げさに言うなら「暗中模索の状態」、または、「試行錯誤の段階」なのではないか、と思われます。日本国内の多くの介護施設や団体は、経済連携協定EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者やすでに資格を取得している外国人を雇用している少数の事業所を除き、外国人介護従事者の受け入れの経験をほとんどお持ちではないのではないかと思われます。

 外国人の介護職での受け入れに関してよくご存知の方々には必要のないアドバイスや情報ご提供かもしれませんが、最後に、当社/当センターが考えている日本で介護職に就くことを希望するベトナム人留学生受け入れの際に注意すべきことを5点ほど挙げておきます。

  • 介護職に就くことを希望するベトナム人留学生を受け入れる場合は、ベトナム人留学生への日本語教育や専門教育が相当長期間になる可能性が高いことをご考慮され、相当長期間に渡り日本語教育機関、介護福祉士養成校、介護施設・団体、ベトナム人留学生、その他の関係者の方々をフォローしサポートする体制を構築しておくことが必要となるように思われます。ベトナム人と一概にいっても、個人差は相当大きく、また、適切な学習方法で勉強するかどうかはとても重要な点ですが、一般的にベトナム人日本語学習者は、中国人日本語学習者と比較して、日本語の習得により多くの時間を費やさなければならないことも気をつけていただいたほうがよろしいかもしれません。
  • 日本国内ではもちろんのこと、ベトナムやその他の国、地域でも、法律をきちんと遵守するよう最大限努力しましょう。日本国内はもちろん、ベトナムやその他の国、地域でも、保証金徴収のような後々までも問題になりかねない行為を行わないようにご注意ください(特に日本側の関係者の方々が先導して違法行為を行うことがないよう十分お気をつけてください)。
  • 奨学金を支給、貸与する介護施設・団体関係者の方々は、奨学金を受けたベトナム人留学生が奨学金の支給や貸与を行った介護施設や団体への就職を希望しなかった場合にどのようにご対応されるのがよいのかということを十分にご検討、よくお考えになっておいたほうがよいかもしれません。
  • 外国人留学生の受け入れの経験があまりない介護福祉士養成校(専門学校、短期大学、大学)、外国人の受け入れをほとんど行ったことがない介護施設・団体は、外国人(留学生、介護従事者)受け入れのノウハウや知識の習得に努める必要があるように思われます。
  • 外国人の介護従事者が日本の介護施設でサービスすることになった場合、一般的な傾向として、外国人は日本人以上にサービス残業(違法残業)等には大きな抵抗感があるので、日本人の労働環境も適正なものにしておかないと大きなトラブルにつながりかねません。また、受け入れの給与や待遇の条件の考慮の他に、外国人が働きやすいような労働環境や職場環境の整備も合わせてご検討されるほうがよろしいかもしれません。

 大変すみません、当エントリーは、当社/当センターが2017年4月中旬の時点までに収集した情報にもとづき、まとめています。日本の介護業界の関係者の方々、学校関係者の方々、日本語教育関係者の方々からすれば、十分ではない点が多々あるかもしれませんが、もしそのようにお感じになられたということでしたら、申しわけありません。

 当エントリーをお読みいただいてご指摘やご意見、ご質問等ございましたら、当社/当センターのほうまでお問い合わせ、ご連絡いただけないでしょうか。

 当エントリーが、日本で介護職に就くことを希望するベトナム人留学生の受け入れを行っている方々、今後受け入れようとお考えになっている方々、日本の介護業界の関係者の方々、学校関係者の方々のご参考になれば、幸いに存じます。

 よろしくお願いいたします。

関連情報

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
平成28年入管法改正について

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

http://www.asahi.com/articles/ASJCK5FQRJCKUTIL01R.html
介護、外国人受け入れ拡大へ 法案、今国会成立の見通し

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H5J_Y6A111C1EA2000/
外国人労働、まず介護から 改正入管法成立

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170418/k10010952531000.html

日本の介護施設団体 ベトナムで人材確保へ向けたセミナー

 2017年4月18日のNHKニュースです。

http://www.roken.or.jp/
公益社団法人全国老人保健施設協会
 上記のニュースに登場している公益社団法人全国老人保健施設協会という団体のウェブサイトです。

http://www.moj.go.jp/content/000124151.pdf
外国人介護人材の受入れについて
 上記の全国老人保健施設協会がまとめた資料のようです。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/fukushijinzai/jinzaikakuho/shikakushutoku/shien-shugakushikin.html
資格取得に関する各種支援、修学資金貸付制度
 東京都の資格取得に関連する支援制度を説明するページのようです。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f535601/p15706.html
介護福祉士等修学資金貸付制度・介護職員実務者研修受講資金貸付制度について
 神奈川県の介護福祉士等の支援制度についてのページです。

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/shugakusikin/index.html
介護福祉士修学資金等貸付事業について
 大阪府介護福祉士等の支援制度についてのページです。

http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/479171_3697674_misc.pdf
社援発1227第4号
 岡山県のウェブサイトにある資料です。

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